原料原産地表示とは
主な原材料について原産地を表示するもの。原材料の産地表示は、一部の加工食品にのみ義務づけられていたが、2017年9月(経過措置期間は2022年3月末まで)より全ての加工食品*の1番多い原材料について、原料原産地の表示が義務づけられた。
原料の原産地表示は、1番多い原材料について、原則、使用される重量割合の高い順に国名を表示する必要があるが、 収穫時期などで産地が切り替わる場合や、重量割合が変動するために産地の表示の順番が変わる場合などには、一定の条件を満たせば「又は表示」「大括り表示」などが認められている。
実際の産地を表示したい場合、包材への印刷では対応が難しいが、原料原産地を含む一括表示をサーマルプリンタ等での直接印字に切り替えれば、包材の無駄なくすばやく表示の産地変更に対応可能。
*外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合及び輸入品は対象外。
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サーマルプリンタでの一括表示の直接印字