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製造所固有記号とは

製造所所在地、製造者氏名の表示の代わりとして例外的に表示が認められている製造所の所在地をあわらす記号。

あらかじめ消費者庁に届ける必要がある。製造者または販売者の名称の次に記載されるほか、期限表示と並んで表示されることも多い。

2016年4月に新たな製造所固有記号制度が施行(経過措置期間は2016年4月1日~2020年3月31日)された。現在は新制度にもとづき頭に「+」をつけた記号が表示されている。

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